発明が刊行物に掲載された場合でも、発明者または発明者から特許を受ける権利を承継した者の行為によるものであることを証明することが必要です。証明力を高めるために、出願人自身の証明書と刊行物の発行所による証明書などを提出することが望ましいとされます。 発明の新規性喪失の例外規定 特許公報等(特許公報、実用新案登録公報、意匠登録公報、商標登録公報等)に掲載された発明は、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができますか? 海外のテレビで放送された発明は、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができますか?