はい、受けることができます。ただし、放送が海外で行われた場合、時差があるため、日本時間での公開日を基準にします。したがって、日本時間で公開された日から1年以内に特許出願をする必要があります。 発明の新規性喪失の例外規定 発明を刊行物で発表したが公開者名が掲載されなかった場合、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるか? 一つの公開に関して、複数の特許出願で発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることは可能ですか?