ウェブページへのアクセスがパスワード保護されている場合や有料である場合でも、以下の2点を満たす場合は、公衆に利用可能と見なされます。
- ウェブページに掲載されている情報の存在とその場所が公衆に知られていること。
- 不特定多数の者がその情報にアクセスできる状態であること。
したがって、会員限定のウェブサイトに公開された発明も、これらの条件を満たす場合は新規性を喪失すると見なされます。そのため、発明の新規性喪失の例外規定の適用手続きが必要となります。
ウェブページへのアクセスがパスワード保護されている場合や有料である場合でも、以下の2点を満たす場合は、公衆に利用可能と見なされます。
したがって、会員限定のウェブサイトに公開された発明も、これらの条件を満たす場合は新規性を喪失すると見なされます。そのため、発明の新規性喪失の例外規定の適用手続きが必要となります。