第30条の適用を受けるための発明に関して、その詳細を示す刊行物のコピーなども提出した方が良いですか?

『証明する書面』に発明内容を特定できる程度に記載することで、刊行物のコピーなどの提出は必ずしも必要ではありません。発明内容が『証明する書面』上で十分に特定されていれば、追加の資料提出は不要です。