『証明する書面』に発明内容を特定できる程度に記載することで、刊行物のコピーなどの提出は必ずしも必要ではありません。発明内容が『証明する書面』上で十分に特定されていれば、追加の資料提出は不要です。 発明の新規性喪失の例外規定 『証明する書面』(出願人による証明書)と共に、その書面に記載した事項が事実であることを裏付ける客観的資料や第三者の証明書なども提出する必要がありますか? 『証明する書面』に記載した項目の中で客観的証拠資料が用意できないものがありますが、この場合どうすれば良いですか?