日本国以外を受理官庁とする国際特許出願において、早期審査の申請を行い対象となれば、WIPO国際事務局からのIB書類の送達後に庁内処理が行われる制約があるものの、審査が早く行われます。 外国関連出願 国際特許出願が日本国を受理官庁とする場合、国際公開前に日本国内段階へ移行し、早期審査の申請をすると、審査を早めてもらえますか? 国際特許出願を行ったが、まだ指定国への国内段階に進んでいない場合、国際出願は外国関連出願として扱うことができますか?