補正によって早期審査の対象となる発明が、国際予備審査の対象とは異なる場合、国際予備審査結果を利用できません。出願人は改めて先行技術調査を行い、新たに発見した文献との比較説明を提供する必要があります。 外国関連出願 外国関連出願で、国際特許出願において日本国特許庁を調査機関として指定した場合、先行技術調査の結果として、日本国特許庁が作成した国際調査見解書や予備審査の結果を活用することが可能ですか? 外国関連出願としての申請は、日本出願後に外国に出願した場合と、外国に出願後に日本に出願した場合の両方が可能ですか?