どちらも可能です。 外国関連出願 日本国特許庁を調査機関とし、予備審査も行ったが、国内段階で別の補正を予定しており、国際調査見解書や予備審査報告書の結果を利用したいと考えています。この場合、予備審査の結果は利用可能でしょうか? 外国に出願しているものを一部分割した場合、それらも外国関連出願となりますか?