発明の新規性喪失の例外規定– category –
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意に反して公開されたと考えられる具体例にはどのようなものがありますか?
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新規性喪失の日から1年以内に第2項の規定の適用を申請し、日本で出願Aを行いました。その後、出願Aを基にPCT出願Bを行い、出願Bを日本に国内移行しました。日本における指定国として、出願Bに新規性喪失の例外規定の適用はありますか?
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国内優先権を主張する出願を行う場合、先の出願が第2項の規定の適用を受けている際、新規性を喪失した時点から1年以内でなくても、先の出願日から1年以内に特許出願をすれば、発明の新規性喪失の例外規定の適用が可能ですか?
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セミナーで発明を発表した後、第三者が独自にその同じ発明を発明して特許出願し、その後発表者が特許出願した場合、セミナーでの発表に関して第2項の規定の適用を受けたとしても、発表者の出願は先に出願した第三者によって拒絶されることはありますか?
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特許を受ける権利を有する者の行為によって公開された複数の発明があり、初めの公開に関する発明には第2項の規定の適用手続きを行わず、初めの発明と同一で、初めの公開行為に密接に関連する後の公開行為によって公開された発明に対しては第2項の適用手続きを行った場合、初めの公開に関する発明に対しても第2項の規定の適用を受けることは可能ですか?
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特許を受ける権利を有する者が複数の店舗に商品を納品する場合、『証明する書面』にはすべての店舗を記載する必要がありますか?
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取引先Xに商品Aを販売した後、異なる取引先Yにも商品Aを販売しました。取引先Xへの販売によって公開された発明に関して、第2項の規定に基づく手続を行う予定です。さて、取引先Yへの販売によって公開された発明についても、第2項の規定の適用を受けるためには、別途手続が必要となりますか?
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X学会で発明Aを発表した後、別のY学会でも発明Aに関する発表を行いました。X学会での発表に関して第2項の規定の適用手続きを行う予定ですが、Y学会での発表についても同様の手続きが必要ですか?
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論文発表後に学内で図書館による論文の閲覧公開が義務付けられています。論文発表によって公開された発明に対して第2項の規定の適用手続きを行う予定ですが、図書館での閲覧公開についても同様の手続きが必要ですか?
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セミナーで公開した発明に関して第2項の規定の適用を受けるため、『証明する書面』と共に、セミナーの開催者による証明書を補充資料として提出したいと考えています。セミナーが複数の者によって共催されている場合、共催者全員による証明書が必要ですか?
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自社のウェブサイトに発明を公開したため、第2項の規定の適用を受けようとしています。公開情報に関する掲載や保全に権限や責任を持つ者による証明書を『証明する書面』の裏付け資料として提出したいのですが、どのような人物の証明書を取得すべきですか?
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『証明する書面』に記載された事項が事実であることを裏付ける資料として、どのようなものを提出すれば良いですか?
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公開者の中に、発明の公開の原因となる行為時の特許を受ける権利を有する者以外の他者が含まれている場合、行為時の権利者と公開者の関係が「単なる実験補助者」でない場合、どのような関係が認められるのでしょうか?
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職務発明の場合で、発明者が従業員であり出願人がその会社である場合も、特許を受ける権利の承継の事実を『証明する書面』に記載する必要がありますか?
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発明者自身が発明を公開し、その後出願を行いましたが、姓が変わっている場合に問題はありますか?
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新規性喪失の例外規定の適用を受ける予定で、願書の特記事項にその旨を記載しましたが、後に発明が出願時にまだ公開されていなかったことが分かりました。この特記事項の記載を削除することは可能でしょうか?また、記載が削除できない場合、不利益は生じますか?
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ある発明について特許出願を考慮していましたが、発明を公開した刊行物の奥付に記載されている発行日から1年が経過してしまいました。しかし、発行所に確認したところ、実際の発行日は奥付に記載された日よりも後だったそうです。現在、その実際の発行日からは1年以内ですが、新規性喪失の例外規定の適用を受けられますか?
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『意に反して』公開された発明であるとする場合、意見書や上申書を通じてどのように説明すればよいでしょうか?
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意に反して公開された事実を知っている状態で特許出願を行う場合、特許法第30条第1項の適用を受けるために特別な手続きは必要ですか?
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優先権を主張する特許協力条約(PCT)に基づく国際出願を行う際、第2項の規定の適用を受けるための手続きについて教えてください。
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国際段階で「不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て」を行わず、その後日本に国内移行した場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けることは可能ですか?
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刊行物に発明を発表した後、1年以内に米国で特許出願を行い、発表から1年が経過した後にその米国特許出願を基にパリ条約に基づく優先権を主張して日本で特許出願を行った場合、これは「1年以内にその者がした特許出願」として認められますか?
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国内優先権を主張する後の出願を行う際、先の出願時には第2項の規定の適用手続きをしていなかったが、後の出願時にその手続きを行った場合、どのように扱われますか?
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国内優先権を主張する出願を行う際、先の出願で第2項の規定の適用を申請していた場合、後の出願の発明者が先の出願の発明者より増えていても、先の出願で提出した『証明する書面』を援用できますか?
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SNSへの投稿を通じて発明を公開した後、その投稿が他者によって再投稿されました(例えばTwitterでのリツイートのように)。この場合、他者による再投稿に関しても『証明する書面』の提出は必要ですか?
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研究集会(学会)で発明が予稿集に掲載された後、その学会で発表した場合、予稿集への掲載と学会発表のそれぞれに対して発明の新規性喪失の例外規定の適用手続きが必要ですか?
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特許を受ける権利を有する者の行為によって公開された複数の発明が存在する場合、それぞれに対して発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるにはどのような手続きが必要ですか?
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特許出願日から30日経過後、既に提出した『証明する書面』に記載した事項を裏付ける補充資料を提出しようと考えていますが、「記載した事項の範囲内」とは具体的にどのような範囲を指しますか?
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『証明する書面』に記載した項目の中で客観的証拠資料が用意できないものがありますが、この場合どうすれば良いですか?
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第30条の適用を受けるための発明に関して、その詳細を示す刊行物のコピーなども提出した方が良いですか?
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『証明する書面』(出願人による証明書)と共に、その書面に記載した事項が事実であることを裏付ける客観的資料や第三者の証明書なども提出する必要がありますか?
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公開者が発明者と異なる場合でも、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることは可能ですか?
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