中小企業(会社)向けの減免制度について

誰が対象ですか?

以下の条件に合致する会社が対象です。

  • 会社が「従業員数の要件」または「資本金額の要件」のいずれかを満たしている必要があります。
  • 大企業に支配されていないこと。

大企業に支配されていないとは、以下の条件のいずれにも当てはまることを指します。

  • 一つの大企業が、全体の半分以上の株式または出資金を持っていないこと。
  • 複数の大企業が、全体の3分の2以上の株式または出資金を持っていないこと。

‘従業員数の要件’ または ‘資本金額の要件’

  • 製造業、建設業、運輸業、およびその他の業種
    常に雇用している従業員の数 300人以下
    資本金の額または出資総額 3億円以下
  • 卸売業
    常に雇用している従業員の数 100人以下
    資本金の額または出資総額 1億円以下
  • サービス業
    常に雇用している従業員の数 100人以下
    資本金の額または出資総額 5000万円以下
  • 小売業
    常に雇用している従業員の数 50人以下
    資本金の額または出資総額 5000万円以下
  • ゴム製品製造業
    常に雇用している従業員の数 900人以下
    資本金の額または出資総額 3億円以下
  • ソフトウェア業または情報処理サービス業
    常に雇用している従業員の数 300人以下
    資本金の額または出資総額 3億円以下
  • 旅館業
    常に雇用している従業員の数 200人以下
    資本金の額または出資総額 5000万円以下

常に雇用している従業員は、法的に解雇の前に通知が必要な従業員のことです。
これは労働基準法の第20条に基づいています。
したがって、正社員に準じた雇用形態の場合、その人を従業員とみなします。
会社役員は通常「予め解雇の予告を必要とする者」には該当しないため、従業員としては見なされません。
さらに、アルバイトやパートタイムの従業員については、労働基準法の第20条を基にして、個別に状況に応じて判断されます。
アルバイトやパートの扱いの具体的な例は以下の通りです。

  • 通常、日々雇用される人は含まれません。
    1か月以上連続して雇用される場合には、含まれます。
  • 通常、2か月以内の期間で雇用される人は含まれません。
    特定の期間を超えて続けて雇用される人は、含まれます。
  • 通常、季節的な業務に4か月以内の期間で雇用される人は含まれません。
    一定期間を超えて継続的に雇用される場合は、対象に含まれます。

一般的な疑問点についてよくある質問と回答をまとめました

業種の分類方法を教えていただけますか?

最初に、総務省が管理する日本標準産業分類を確認し、分類項目名、説明、および内容の例から、どの分類に該当するかを確認してください。
総務省ホームページ 日本標準産業分類
その後、提供される対応表を使って、自身の業種がどこに該当するかを確認してください。
中小企業庁ホームページ 対応表
ただし、「ゴム製品製造業」、「ソフトウェア業または情報処理サービス業」、「旅館業」については、以下の方法で取り扱います。

  • 「ゴム製品製造業」は、日本標準産業分類の中分類19に該当する場合を指します。
  • 「ソフトウェア業または情報処理サービス業」は、日本標準産業分類の中分類39に該当する場合を指します。
  • 「旅館業」は、日本標準産業分類の中分類75に該当する場合を指します。
異なる業種に属する複数の事業を持っている場合、それらはどのように扱われるのでしょうか。

異なる業種の複数の事業を持っている場合、どの事業が「主要な事業」とみなされるか、その業種で判断されます。

一般社団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、農事組合法人などは、この減免制度を利用できるのでしょうか?

一般社団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、農事組合法人は、この減免制度の対象外です。

外国の中小企業(会社)も、減免措置の対象となるのでしょうか?

外国の出願人や特許権者も、特定の条件を満たしていれば、減免制度の恩恵を受けることができます。

減免措置の内容

  • 審査請求料が半額に削減されます。
  • 特許料が半分に削減されます。

減免を申請する方法は何ですか?

出願審査請求料の減免申請(単独出願の場合)

特許庁に出願審査請求書を提出する際、出願審査請求料の減免を受けるために、出願審査請求書に「手数料に関する特記事項」欄を作り、減免を申請するための情報を書きます。
減免を申請する際、減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。

出願審査請求料の減免申請(共同出願の場合)

共同で出願する際、減免を受ける場合は以下の手続きを行います。

  • 出願審査請求書の「請求人」欄に、減免を受ける者を含めて記入します。
  • 出願審査請求書に「手数料に関する特記事項」欄を作成し、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」、および「減免申請書の提出を省略する旨」を記載します。
  • また、「その他」欄を設け、正規の納付金額に対する減免後の納付金額の割合を記入し、料金の減免申請を行います。

減免を申請する際、減免申請書や証明書、そして持分を証明する書類を提出する必要はありません。