他の事件に提出した証明書を援用することはできますか?

はい、可能です。
日本特許庁では、ある出願に対して提出した「代理権を証する書面」(委任状など)を、別の事件でも援用する(再利用する)ことができます
ただし、以下の点にご注意ください。

  • 事前に「援用する旨」を特許庁へ届け出る必要があります。

単に証明書を提出済みであるだけでは、自動的に他の事件へ適用されません。

  • 援用できるのは、同じ代理人に関する証明書である場合に限られます。

別の代理人や別の法律事務所を指定する場合は、新たに提出が必要です。

  • 提出時期や手続の内容によっては、援用が認められない場合があります。

当事務所では、お客様の手続負担をできる限り軽減できるよう、援用が可能な案件かどうかを確認し、最適な方法をご提案いたします。
ご不明点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。