代理人に関する届出書とは何ですか?

出願人が特許・実用新案・意匠・商標などの手続きを代理人(弁理士・弁理士法人)に委任したり、代理人を変更・辞任させたり、代理権の範囲を変更したりする際に、特許庁に届け出る様式のことをいいます。

いつ、どのような場合に提出が必要ですか?

主に以下のような場合に提出が必要です。

  • 出願人が新しい代理人を選任する場合(代理人選任届)
  • 代理人本人が受任を届け出る場合(代理人受任届)
  • 代理人が辞任する場合、または出願人から代理権が消滅した場合(代理人辞任届/代理権消滅届)
  • 出願人が既存の代理人を解任し、新たな代理人を選任する場合(代理人変更届)
  • 代理権の内容(例えば手続きを行う範囲など)を変更する場合(代理権変更届)

委任状や押印・署名は必要ですか?

押印は不要です。また、委任者が外国人(国外に居住する日本人を含む)であっても、署名の必要はありません。
ただし、代理権の証明書類(委任状など)を提出する場合、その内容や形式が明確であることが望まれます。

出願時に代理人を登録していなかったのですが、途中で代理人を入れることはできますか?

はい可能ですが、その場合は「代理権変更届」による手続きを行うこととなります。
なお、既に代理人でない者が中間手続(例:審査請求、補正等)を行った際に、後から代理権を証明する書面を提出した場合でも、改めて代理人選任届等の提出を求められる場合があります。

共同出願しており、代理人の変更・復代理人の選任をしたいとき、出願人全員の対応は必要ですか?

はい。共同出願の場合、出願人全員についての代理人・復代理人の選任・変更に関して、各々の代理権を証明する書面の提出が必要です。
ただし、特定の出願人からのみ特別授権(復任権)を受けた代理人は、その出願人に限って手続きを行うことも可能です。

代理人が複数いる場合、審査官等からの書類の宛先や「筆頭代理人」の順位を変更できますか?

はい、筆頭代理人(筆頭復代理人)の変更は、“上申書”の提出等により可能です。
また、代理人を追加・受任した場合、通常その代理人が筆頭代理人となりますが、代理人選任届等の「その他」欄に「筆頭代理人の順位に変更なし」と記載することで変更しないことも可能です。
審査官等からの書類の送付先は、筆頭出願人の筆頭代理人、これが不在の場合は筆頭出願人の筆頭復代理人、または筆頭出願人となります。