出願の代理人ではない者が中間手続(審査請求、補正など)を行ったところ、委任状が添付されていないとして代理権を証明する書類の提出を求められました。補正指令に応じて委任状を提出しましたが、その後も同じ代理人が手続きを行う場合、毎回あらためて委任状を提出する必要はありますか。

通常は、再度委任状を提出する必要はありません。
補正指令に応じて提出した委任状は、その代理人に代理権があることを証明する正式な書類として扱われます。したがって、同じ出願に関して同じ代理人が手続を行う限り、委任状は一度提出すれば足ります。

ただし、以下のような場合には追加の委任状が必要となることがあります。

  • 代理人を変更する場合
  • 委任事項の範囲を拡張する必要がある場合
  • 特許庁からあらためて提出を求められた場合

ご不明な点がある場合や委任状の扱いに不安がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。