出願人から復任権のある委任状を付与された代理人が復代理人を選任した後、当該代理人が辞任または解任された場合でも、復代理人は引き続き手続きを行うことができますか。

原則として、復代理人が代理人から選任された場合、その復代理人は当該代理人の代理権の範囲内で出願人の手続きを行うことができます。ただし、代理人が辞任あるいは解任した後に復代理人が手続きを行うためには、復代理人としての選任が特許庁に届け出されていることが必要です。特許庁における届出制度では、代理人や復代理人の選任・辞任・代理権消滅などの事由を適切な様式で提出することが求められます。そのため、復代理人が引き続き代理権を有することを明確にする観点から、復代理人の選任や代理権の変更に関する届出が適切に行われているかを確認する必要があります。