出願時に復代理人を届け出る場合、出願人から代理人への特別授権(復任権)を証明する書面は必要です。一方、代理人から復代理人への代理権を証明する書面については、通常の出願手続においては省略可能とされています。
ただし以下のような例外があります。
- 国内優先権を伴う出願 の場合には、国内優先権に係る代理権の証明書類に復任権が含まれていることが必要です。
- 分割出願 などにおいて、原出願の代理人と復代理人との関係が通常と異なる場合には、代理人から復代理人への代理権を証明する書面の提出が必要となることがあります。
ご不明な点がある場合は、担当の弁理士にご相談ください。
