出願時に願書に代理人に関する届出書(委任状など)を添付しなかったのですが、出願後に代理人を届け出るにはどうすればよいですか?

出願時に代理権を証明する書面を提出していなかった場合でも、後日、日本国特許庁(JPO)に代理人を届け出ることが可能です。そのためには、以下の手続きが必要となります。

「代理人受任届(または代理人選任届)」の提出

出願後に代理人を設定・変更する場合は、「代理人受任届」または「代理人選任届」を所定の様式で作成してください。様式例や記載方法は、JPO の様式集およびガイドラインに準じます。

代理権を証明する書面(委任状など)の添付

代理人受任届等には、出願人が代理人に対して代理権を付与したことを証する委任状などを添付する必要があります。なお、最近の制度改正により、原本だけでなく「委任状の写し」も代理権を証明する書面として許容されるようになっています。

提出方法

  • 電子出願ソフトの「特殊申請」機能を利用して提出する方法があります。電子特殊申請であれば、送付票に必要書類を PDF で添付して送信します。
  • または、紙での提出も可能ですが、この場合は所定の提出先および記載事項に注意が必要です。

補足

  • たとえ出願時に代理人の氏名を願書に記載していたとしても、後から改めて「代理人受任届」を提出して代理人を明確にすることで、実務上の代理人関係を整備できます。
  • 特に、今後審査請求、拒絶対応、中間手続、権利行使、名義変更などを代理人に任せる可能性がある場合は、早めに代理人届出を行うことをおすすめします。
  • 提出する委任状は、署名または押印の要件が見直されており、外国在住者を含む場合でも、印刷(タイプ印字)・記名での対応が認められています(ただし、写しが不鮮明な場合などには原本の提出を求められることがあります)。