出願時の代理人ではない代理人(または復代理人)が審査官と面接する場合、代理人選任届や復代理人選任届の提出は必要ですか?

必須ではありません。

出願時に選任されていない代理人や復代理人であっても、審査官との面接を行うために、必ずしも代理人選任届・復代理人選任届を提出する必要はありません。

ただし、面接の当日には以下の書類準備が求められます。

  • 面接に来る者が代理権を有することを示す委任状(出願番号を記載したもの)

※すでに包括委任状を提出している場合は、その番号を面接前に審査官へ知らせることで代替できます。

  • 復代理人が出席する場合の追加書類

復代理人を選任した代理人が、復代理人を選任する権限を有することを示す委任状が必要です。
※包括委任状を利用する場合にはこの追加書類は不要です。