1人の出願・1つの事件につき、実務上の担当弁理士(審査官・審判官とのやり取り等を主に担当する者)を明確にすることが望ましいとされていますが、特許庁が形式的に「必須」として担当者名を願書等に明記することを要求しているわけではありません。ただし、弁理士法人や複数の代理人がいる場合には、担当者名や連絡先を願書・届出書の代理人欄・連絡先欄に記載(例:「担当:◯◯ 弁理士」「電話番号/E-Mail」等)することで、審査官・審判官との連絡が円滑になります。
1人の出願・1つの事件につき、実務上の担当弁理士(審査官・審判官とのやり取り等を主に担当する者)を明確にすることが望ましいとされていますが、特許庁が形式的に「必須」として担当者名を願書等に明記することを要求しているわけではありません。ただし、弁理士法人や複数の代理人がいる場合には、担当者名や連絡先を願書・届出書の代理人欄・連絡先欄に記載(例:「担当:◯◯ 弁理士」「電話番号/E-Mail」等)することで、審査官・審判官との連絡が円滑になります。