商標出願の「指定商品又は指定役務」の内容を補正する場合、次のポイントをご確認ください。
補正できる内容/できない内容
- 出願時に表示された指定商品・指定役務から 範囲を縮小/削除 する補正は可能です。
- 出願時の表示内容に対して 新たに追加(範囲を広げる) 補正はできません。
補正を行える時期
当該出願が審査中もしくは審判手続中である場合に限り、補正が可能です。
補正方法(記載形式)
補正書の記載方法には主に下記の2種類があります。
- 全文補正
指定商品・指定役務並びに商品及び役務の区分を「全文」書き換える形式。
- 区分単位(部分補正)
「第○類」など区分ごとに補正を行う形式。
補正対象を誤って記載すると、意図しない範囲縮小となるおそれがあるため、補正書提出後の取消し・修正は基本的にできません。
記入例・注意点
- 区分が複数ある出願で一部の区分のみを補正する場合は、区分ごとに「手続補正1」「手続補正2」…と補正欄を設けて記載する必要があります。
- 補正方法「削除」の場合は、当該区分の指定商品・役務を すべて削除 する場合に限ります。一部商品のみを削除する場合は「変更」の補正方法を用います。
押印・識別番号欄など
- 補正書には押印(外国人の場合は署名)や識別ラベル貼付は不要となりました。
- 「識別番号」欄には、出願人が既に付与を受けている9桁の特許庁識別番号を記載します。識別番号が不明な場合は、住所(居所)を記載してください。
手数料・納付の注意
- 区分数を「増やす」補正を行う場合には、増加した区分数に応じて追加の手数料(印紙代)が必要です(1区分につき 8,600 円)。
- 書面(紙)提出の場合は、別途「電子化手数料」の納付が必要です。オンライン提出の場合は不要です。
提出先・送付先
郵送で提出する場合の宛先は、下記住所宛てです(担当審査官宛てにする必要はありません)。
〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官 宛
上記の内容を基に、補正書の作成を検討される際は、当事務所での相談もお勧めします。意図しない補正・記載ミスによる不利な結果(例えば、希望する指定商品・指定役務が除外されてしまう等)を避けるため、専門家とともに慎重に進めましょう。
ご要望があれば、補正書の雛形・記入例のご提供や、具体的な記載文案の作成支援も可能です。
