特許料などの支払いが減免される制度があります

中小企業、個人、および大学などが対象で、審査請求料と特許料に関して、特定の条件を満たすと、料金の減免が受けられる制度があります。

審査請求日によって、適用される減免制度が異なります。

“減免申請手続きにおける押印に関する見直し” について説明します

特許料などの減免制度に関して、2019年4月1日以降に審査請求をした場合と、2019年3月31日以前に審査請求をした場合の両方において、審査請求書や特許料納付書、減免申請書、持分証明書、および各種証明書に必要な押印を不要にしました。

2021年1月以降に提出される上記の書類には押印が不要です。
同月以降に押印された書類が提出されても、手続きに問題はありません。

2019年4月1日以降に審査請求をした場合の減免制度について