まずは、警告書に対して直ちに見解を返したり、追加資料を提出したりする前に、警告書やメール、対象製品の仕様書、設計資料、販売開始時期が分かる資料などを整理・保全することが大切です。そのうえで、警告の対象となっている権利が現在も有効に存続しているか、警告者が正当な権利者か、自社製品がその権利範囲に含まれるのかを確認する必要があります。特許については、特許請求の範囲を中心に技術的範囲を検討することが基本とされています。
その後は、非侵害の主張が可能か、権利に無効理由がないか、先使用などの抗弁が成り立たないか、あるいはライセンス交渉や仕様変更で解決できないかを、事案に応じて検討します。必要に応じて、特許庁の判定制度を利用して、対象製品が権利範囲に属するか否かについて公的見解を求めることも考えられます。判定制度は紛争の未然防止や早期解決に資する制度ですが、結果に法的拘束力はありません。
なお、問題となっている権利が実用新案である場合には、実用新案技術評価書に関する特則があるため、特許とは異なる観点からの検討も必要になります。権利の種類や警告書の内容によって適切な対応は大きく異なりますので、早い段階で専門家に相談することが重要です。
当事務所では、警告書の内容精査、対象権利の調査、非侵害論・無効論の検討、回答書案の作成、相手方との交渉対応まで、事案に応じてサポートしております。警告書を受領された場合は、関連資料とあわせてお早めにご相談ください。
