自社製品に対して「権利を侵害している」との警告を受けた場合、以下のステップで対応されることを強くおすすめします。なお、警告の正当性・リスクの有無は慎重に検討する必要がありますので、専門家(弁理士・知財弁護士)へのご相談もご検討ください。
権利の存在・有効性を確認する
まず、警告を発してきた側が、実際にその対象となる権利(特許・実用新案・意匠・商標など)を登録し、有効な状態にあるかを確認します。そこには、権利者が正しいか/登録が消滅していないか等のチェックが含まれます。
技術(またはデザイン・商標)範囲との関係を検討する
次に、警告を受けた製品がその権利の技術的範囲(特許・実用新案の場合は「特許請求の範囲」)に含まれるかを、出願公報・登録公報等を参照しながら検討します。また、出願時の技術水準やそれ以前に公知となっていた技術(先行技術)の有無も併せて考慮する必要があります。
(※特許の場合、特許庁に対して「技術的範囲判定」を請求することも可能です。)
警告対象製品が権利範囲に含まれると判断された場合
製品がその権利の範囲に含まれる可能性が高いと判断される場合には、以下のような対応策が考えられます。
- 警告を受けた時点から直ちに該当製品の製造・販売を中止し、故意侵害とされるリスクを低減します。
- 権利者と交渉して「実施許諾」や「権利譲渡」を受けることで、正当な実施体制を整えます。
- 調査の結果、登録された権利に無効理由(先行技術の存在等)があると判明した場合には、無効審判を請求する等の手続きを検討します。
- また、先使用の実施権が成立するか、実施対象が権利の効力の及ばない技術的範囲にあるか等の検討も併せて行います。
製品が権利範囲に含まれないと判断された場合
逆に、自社製品がその権利発明・デザイン・商標の保護範囲に入らないと判断された場合には、以下のように進めることが検討されます。
- 相手方に対して「侵害事実はない旨」を通知するとともに、将来の訴訟等に備えて鑑定書・正当理由資料・内部記録などの証拠を整理・保全します。
- 仮に相手方から差止仮処分等の申請があった場合には、裁判所においてこちらの主張を整理・提出する準備をします。
- 必要に応じて、差止請求権・損害賠償請求権が存在しないことの確認訴訟等の法的手段を検討します。
- また、相手方の警告が「権利濫用」または不正競争防止法違反などに該当しうるかも視野に入れ、主張の角度を整理しておきます。
- 裁判外での紛争解決として、例えば日本知的財産仲裁センターなどによる仲裁・調停利用も検討できます。
専門家に早めに相談することの重要性
警告を受けた段階では、製品の製造・販売を継続すべきかどうか、いつどんな対策を講じるべきかが非常に重要です。誤った判断は、予期せぬ損害や事業活動の停止につながりかねません。
したがって、可能な限り早期に知財専門家(弁理士・知財弁護士)に相談し、自社製品・対象権利・警告文書・販売実態などを整理・分析した上で、適切な対応方針を決定されることを強くおすすめします。
