他者から「貴社製品が自社の特許(または実用新案・意匠・商標)を侵害している」として警告を受けた場合には、以下の手順で慎重に対応することをお勧めします。
警告の内容と権利の存否を確認
まず、「誰から」「どの権利(特許・実用新案・意匠・商標)を」「どの製品・どの範囲で」「どのように侵害している」と主張されているかを整理しましょう。
次に、その主張の根拠として示された権利が実際に有効かどうか、権利登録簿等で確認します。
権利の技術的範囲(または商標・意匠の範囲)を検討
該当する権利(例:特許)の公報を入手し、特許請求の範囲等からその技術的範囲がどこまで及ぶかを検討します。これにより、貴社の製品がその範囲に含まれる可能性があるかを判断します。
また、先行技術(公知文献)や実施状態などもあわせて検討する必要があります。
「侵害のおそれあり」と判断された場合の対応
もし検討の結果、貴社製品が相手権利の範囲に含まれる可能性が高いと判断される場合は、次のような対応を検討します。
- 直ちに製造・販売を一時中止し、責任回避を図る。
- 相手権利者と「実施許諾契約(ライセンス)」や「権利譲渡」の交渉を行い、合法的に実施できる道を模索する。
- 権利に「無効理由」があると判断できる場合には、例えば特許無効審判を請求するなど、権利そのものを争う戦略もあり得ます。
- また、先使用権や効力の及ばない範囲での実施(例:特許の範囲外)という観点からの検討も重要です。
「侵害のおそれなし」と判断された場合の対応
一方で、自社の検討により「相手の主張する権利の範囲には入らない」と判断された場合でも、対応を怠らないことが重要です。具体的には以下のような対応です。
- 相手に対して「侵害していない旨」を回答し、将来的な係争を見据えて証拠(鑑定書、実施資料等)を準備しておきましょう。
- 相手から差止めなどの仮処分申請を受けた際には、裁判所に対して主張の機会を求める(上申書提出など)ことも検討します。
- 必要に応じて、権利濫用や不正競争防止法違反の可能性なども視野に入れ、法的リスクも整理しておきましょう。
- 裁判外での解決を図るために、例えば 日本知的財産仲裁センター による仲裁・調停の利用も選択肢として考えられます。
ご注意・お願い
- 警告を受けたからといって必ずしも直ちに侵害があるわけではありません。権利者の主観的判断が含まれている場合もあります。
- 上記の検討・対応には、専門的な技術・法務的知見が必要となるため、早期に専門家(例えば当事務所)にご相談されることをお勧めします。
- 実際の対応内容(交渉、訴訟、無効審判など)は、個別の事情(対象製品、権利の内容、被主張者の立場など)により大きく異なります。
当事務所では、侵害警告を受けた際の初期対応のご相談、権利範囲の調査・分析、交渉・ライセンス契約支援、無効審判対応などを承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
