中小企業などを支援するため、不正競争防止法の一部を改正する法律に基づき、中小企業を対象とした審査請求料や特許料の減免制度を実施します。
さらに、減免申請手続きを大幅に簡素化します。
新しい減免制度と以前の減免制度の適用関係について
新法が施行された日以降に審査請求を行った場合、審査請求料や特許料に関する減免は、新法に基づいて判断されます。
減免申請手続きは、新しい減免制度に従って行う必要があります。
新法が施行される前に審査請求を行った場合、適用されるのは新法ではなく、その前に存在していた減免制度に基づいて審査請求料や特許料の減免が判断されます。
減免申請手続きは、以前の減免制度に従って行う必要があります。
たとえば、次の申請手続きは新しい減免制度と異なる点です。
- 審査請求料の減免申請と特許料の初回の減免申請には、減免申請書と証明書の提出が必要です。
- 研究開発型の中小企業、公設試験研究機関、および地方独立行政法人の場合、減免の申請先は経済産業局などになります。