自社製品に対し、権利侵害の警告を受けた場合の対応について教えてください。

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製品を製造・販売していたところ、特許権者から特許権侵害で製造販売の中止を求める警告を受けることがあります。権利者は権利侵害を判断し、通常、その行使前に侵害者と見なされる者に対して警告します。しかし、この警告は権利者の主観的判断に基づくことが多く、誤用または濫用されることもあります。
したがって、警告を受けた場合、正当性を調査・検討後、適切な措置を取ります。以下に対策例(特許の場合)を説明します。

特許権の存在の確認

特許登録原簿を確認し、特許権が有効に存在し、正当な権利者からの警告であるかを検証します。

特許発明の技術的範囲の検討

特許公報を入手し、特許請求の範囲を中心に、特許発明の技術的範囲を検討します。特許法第70条に基づき、出願時の技術水準や公知文献を調査します。特許庁には技術的範囲の判定を求めることができ(特許法第71条)、この判定は法的拘束力はありませんが、権利付与官庁の公式見解として権威があります。また、弁理士に鑑定を依頼することも可能です。

特許発明の技術的範囲に属すると判断した場合

  • 実施行為を中止し、故意責任を免れる。
  • 実施許諾または権利譲渡を受け、正当に実施できるよう交渉する。
  • 特許権に無効理由を発見した場合、特許無効審判を請求する(特許法第123条)。無効審決が確定すると、特許権は無かったものと見なされます。
  • 先使用権など他の実施権や特許権の効力範囲外の実施に相当するかを調査する。

特許発明の技術的範囲に属さないと判断した場合

  • 侵害事実がない旨を回答し、証拠を準備する。
  • 仮処分の申請があった場合、裁判所に上申書を提出する。
  • 権利濫用、不正競争防止法違反などを検討し、主張の根拠を整理する。
  • 日本知的財産仲裁センターへの仲裁・調停を検討する。
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