2023年5月26日に、知財高裁は、特許権侵害訴訟事件(ドワンゴ v. FC2 令和4年(ネ) 第10046号)に対する重要な大合議判決を下しました。(令和4年(ネ)第10046号 特許権侵害差止等請求控訴事件)
本事件では、「国外に存在するサーバから日本国内に存在するユーザ端末にファイルを配信する行為が、システム発明の実施行為として特許法第2条3項1号に規定する「生産」に該当するか」が主な争点となっていました。
判決要旨によれば、知財高裁は、上記行為が、本件各発明の実施行為としての「生産」(特許法2条3項1号)に該当すると解するのが相当であると判断しました。
具体的には、知財高裁は、以下のように判断しました。
当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、
(1)当該行為の具体的態様
(2)当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割
(3)当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所
(4)その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響
等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法2条3項1号の「生産」に該当する。