出願人の中の一人でも手続きを行うことは原則として可能です。ただし、代表者が特定されて届け出られている場合は、この原則が適用されません(特許法第14条を参照)。さらに、将来的なトラブルを避けるため、他の出願人と事前に合意を形成しておくことが推奨されます。
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出願人の中の一人でも手続きを行うことは原則として可能です。ただし、代表者が特定されて届け出られている場合は、この原則が適用されません(特許法第14条を参照)。さらに、将来的なトラブルを避けるため、他の出願人と事前に合意を形成しておくことが推奨されます。