先行技術文献の写しの添付を省略できるのは、以下のような場合です。
- 出願者が中小企業、個人、大学、公的研究機関、または技術移転機関(TLO)である場合。
- 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で参照可能な文献である場合。
これらの条件に当てはまらない場合、パテントファミリーの存在にかかわらず、原則として文献の写しの提出が必要です。
先行技術文献の写しの添付を省略できるのは、以下のような場合です。
これらの条件に当てはまらない場合、パテントファミリーの存在にかかわらず、原則として文献の写しの提出が必要です。