ンライン提出で添付物件のイメージデータが不鮮明になる場合、書面での申請を検討しても良いでしょう。電子化手数料は発生しませんので、添付物件を書面で提出することが可能です。さらに、不鮮明な部分を「早期審査に関する事情説明補充書」で補うこともできます。 早期審査 先行技術文献の写しの添付が省略できるのはどのような場合ですか。 早期審査案件として選定されたか否かを確認する方法があるのでしょうか。また、選定されれば何かお知らせがあるのでしょうか。