出願時に中小企業に該当していなかった場合でも、事情説明書を提出する現時点で中小企業の要件を満たしているならば、申請は可能です。ただし、中小企業の要件を満たしているかどうかについて、特許庁から確認の問い合わせが行われることがありますので、その点にはご留意ください。
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出願時に中小企業に該当していなかった場合でも、事情説明書を提出する現時点で中小企業の要件を満たしているならば、申請は可能です。ただし、中小企業の要件を満たしているかどうかについて、特許庁から確認の問い合わせが行われることがありますので、その点にはご留意ください。