中小企業関連で申請する際の先行技術調査について 出願人が中小企業、個人、大学、技術移転機関(TLO)、または公的研究機関に該当する場合、広範な先行技術調査を実施する義務はありません。既知の文献を記載するだけで充分です。 しかし、出願人の中に大企業が含まれる場合は、詳細な先行技術調査が必須となります。 早期審査 サークル、任意団体などは中小企業関連として申請は可能ですか。 中小企業関連で申請する場合、出願人が中小企業に該当する者であることを証明するための書類を提出する必要はありますか。