先行技術調査は望ましいが、必ずしも必要ではなく、出願人は「早期審査に関する事情説明書」で既知の文献を記載することで対応できます。
ただし、出願人に大企業が含まれる場合は先行技術調査が必要です。
どちらの場合も、明細書に充分な対比説明がない場合、対比説明の記載が必要です。
明細書で充分な先行技術と関連技術が文献名や公報番号を含めて適切に開示され、対比説明が十分である場合、早期審査に関する事情説明書に該当箇所を記載するだけで十分です。
ただし、先行技術は充分に開示されているが、対比説明が不充分な場合、対比説明に関しては事情説明書に充分な記載が必要です。