共同出願が対象となり、ただし、共同出願人全員が中小企業、個人、大学、TLO、または公的研究機関の要件に合致する場合、先行技術調査が省略されます。要件に合致しない場合は、先行技術調査が必要です。 中小企業等 公的研究機関には地方独立行政法人の試験研究機関も含まれるのでしょうか? 公的研究機関の場合、「事情」欄の記載方法はどのようにすべきですか?