早期審査制度では、出願人がその発明について国際出願している特許出願も外国関連出願として扱われます。
国内段階に進んだ後、早期審査に関する事情説明書を提出する必要があります。
ただし、国内出願を基礎とした国際出願が日本国を指定している場合、基礎となる国内出願は対象外です。
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早期審査制度では、出願人がその発明について国際出願している特許出願も外国関連出願として扱われます。
国内段階に進んだ後、早期審査に関する事情説明書を提出する必要があります。
ただし、国内出願を基礎とした国際出願が日本国を指定している場合、基礎となる国内出願は対象外です。