利用可能です。また、他の外国特許庁からのサーチレポートなどが利用可能であれば、それらに含まれる先行技術文献の情報も必ず記載してください。 外国関連出願 米国の仮出願を外国関連出願として早期審査の申請に使用できますか? 日本国特許庁を調査機関とし、予備審査も行ったが、国内段階で別の補正を予定しており、国際調査見解書や予備審査報告書の結果を利用したいと考えています。この場合、予備審査の結果は利用可能でしょうか?