外国関連出願で、国際特許出願において日本国特許庁を調査機関として指定した場合、先行技術調査の結果として、日本国特許庁が作成した国際調査見解書や予備審査の結果を活用することが可能ですか?

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利用可能です。
また、他の外国特許庁からのサーチレポートなどが利用可能であれば、それらに含まれる先行技術文献の情報も必ず記載してください。

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