日本国特許庁を調査機関とし、予備審査も行ったが、国内段階で別の補正を予定しており、国際調査見解書や予備審査報告書の結果を利用したいと考えています。この場合、予備審査の結果は利用可能でしょうか?

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補正によって早期審査の対象となる発明が、国際予備審査の対象とは異なる場合、国際予備審査結果を利用できません。
出願人は改めて先行技術調査を行い、新たに発見した文献との比較説明を提供する必要があります。

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