第三者が実施している場合、それは対象外ですか?

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第三者が実施している場合、対象外です。
出願が既に出願公開されている場合、優先審査制度の利用を検討できます。
早期審査については、事情説明書提出から2年以内の実施予定であれば実施関連として申請可能です。

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