出願人が適切と考える範囲でサーチを実施することは十分であり、具体的なサーチ範囲、年代、使用したツールの詳細を記載する必要はありません。 申請の記載内容について 先行技術調査で適切な文献が見つからない場合、どうすべきか? 「早期審査に関する事情説明書」に必要な先行技術の提示と対比説明は、面接審査や技術説明によって代替することができますか?