先行技術調査を実施した場合、サーチした範囲を「早期審査に関する事情説明書」に記載しなくてもよいですか?

出願人が適切と考える範囲でサーチを実施することは十分であり、具体的なサーチ範囲、年代、使用したツールの詳細を記載する必要はありません。