手続補正書を提出予定で、先行技術との対比説明欄に補正案を記載すべきか、そしてその記載の位置づけについての指針は何ですか。

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手続補正書提出後、早期審査の事情説明書は補正後の明細書に基づいて先行技術との対比説明を行えばよく、審査も補正書に基づいて行われるため、再度同じ補正案を説明書に記載する必要はありません。
補正案の提示欄は、審査応答を円滑に進めるために予め補正案を示すための欄です。

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