申請と同時に手続補正書を提出する予定で、事情説明書の先行技術との対比欄に補正案を記載する必要があるかどうか。

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手続補正書が方式指令なしで受理される場合、それが明細書として扱われ、その内容に基づいて先行技術調査と対比説明を行えば十分であり、補正案の記載は不要です。
不安がある場合は、事情説明書に「その他」の欄を使用して、補正書提出済みであることを記載してください。

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