最近、海上保安庁が作成したパンフレットが大きな話題となりました。パンフレットには生成AIで作成されたアニメ風の女性のイラストが使用されており、これが「著作権侵害ではないか」との批判を受け、最終的に配布が中止されました。この問題を通じて、生成AIと著作権法の関係について考察してみたいと思います。
パンフレットは海難事故の防止を呼び掛ける目的で、若者の興味を引くために生成AIで作成されたイラストを使用していました。海上保安庁はこのパンフレットをSNSやホームページで公開しましたが、著作権法に違反しているとの指摘が相次ぎ、最終的に配布を取りやめる判断を下しました。
海上保安庁のコメントによれば、「著作権法違反に当たるわけではないが、そのおそれがないとは言えないと判断した」とのことです。この対応は、一見すると慎重すぎるようにも思えますが、現行の著作権法が生成AIの利用に関して明確なガイドラインを提供していない現状では、賢明な判断だったと言えるでしょう。
現在の著作権法では、「生成AI」による著作物の無断学習は原則として認められています。しかし、クリエイターからは権利侵害の懸念が高まっており、法改正を求める声が上がっています。特に、生成AIが学習に使用するデータの著作権者が同意していない場合、その著作権を侵害している可能性があります。
今回の事例は、生成AIの利用に関する法的な不確実性を浮き彫りにしました。AI技術が進化し、様々な分野で利用されるようになるにつれ、著作権法もそれに対応する形で進化していく必要があります。生成AIがどのように著作権法に適合するのか、またその利用がクリエイターの権利をどのように保護するのかについて、今後の議論が期待されます。
今回の海上保安庁の対応は、生成AIと著作権の問題を一般の人々に広く認識させるきっかけとなりました。著作権法の改正が進むことで、クリエイターと利用者の双方にとって公正なルールが確立されることを願っています。