令和5年4月1日以降に優先権主張の基礎となる出願の日から12月を徒過した国際出願について、優先権の回復請求を受理官庁である日本国特許庁に提出する場合、優先権の回復制度の要件を「相当な注意」基準から「故意ではない」基準に緩和することが予定されています。
※特許庁HP:https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/yusenken_kaifuku.html
令和5年4月1日以降に優先権主張の基礎となる出願の日から12月を徒過した国際出願について、優先権の回復請求を受理官庁である日本国特許庁に提出する場合、優先権の回復制度の要件を「相当な注意」基準から「故意ではない」基準に緩和することが予定されています。
※特許庁HP:https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/yusenken_kaifuku.html