先行技術文献の写しの添付が省略できるのはどのような場合ですか。

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先行技術文献の写しの添付を省略できるのは、以下のような場合です。

  • 出願者が中小企業、個人、大学、公的研究機関、または技術移転機関(TLO)である場合。
  • 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で参照可能な文献である場合。

これらの条件に当てはまらない場合、パテントファミリーの存在にかかわらず、原則として文献の写しの提出が必要です。

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