国際特許出願が日本国を受理官庁とする場合、国際公開前に日本国内段階へ移行し、早期審査の申請をすると、審査を早めてもらえますか?

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日本国を受理官庁とする国際特許出願の場合、日本語で行われた国際出願で国内移行された場合、国際公開パンフレットを待たずに審査が開始されるため、早期審査の申請を行えば審査が早く行われます。
外国語で行われた国際特許出願についても、早期審査の申請を行えば審査は早まりますが、WIPO国際事務局からのIB書類の送達後に庁内処理が行われる制約があります。

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