出願人名義変更(特許出願の名義変更)について、以下のとおり分かりやすく説明します。
名義変更とは
「出願人名義変更」とは、特許出願の出願人(出願時の権利者)を、別の個人または法人に変更する手続です。
会社の合併、事業譲渡、会社分割、相続、譲渡契約などにより、出願人が変わる場合に行います。
この手続を行うことで、新しい名義人が出願に関する権利(審査請求、補正、出願公開後の権利承継など)を正当に行使できるようになります。
変更できる段階
出願中(特許未登録)の段階でも名義変更は可能です。
登録後(特許権設定登録後)は、「特許権の移転登録」として別の手続になります。
手続の流れ(特許庁への届出)
- 手続書類の作成
書面による提出または電子出願(特許庁オンライン手続)により行います。
書類名:「出願人名義変更届」
- 提出内容
出願番号
変更前の出願人氏名/名称
変更後の出願人氏名/名称・住所
変更理由(例:譲渡、合併、分割、相続など)
変更の効力発生日(契約日や合併日など)
- 添付書類
権利移転を証明する書類(譲渡証書、合併契約書の写し、相続関係書類など)
代理人を通じて行う場合は委任状(必要に応じて)
- 手数料
名義変更手続そのものに手数料は不要です。
ただし、電子手続を弁理士に委任する場合は、実費や報酬が発生します。
変更の効果
特許庁で届出が受理されると、新しい出願人名義に変更されます。
登録公報やJ-PlatPat上の出願人情報にも反映されます。
出願人が変更されていない状態で審査請求などを行うと、手続が無効となるおそれがあります。
よくあるケース
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ケース | 必要な書類例 | 備考 |
---|---|---|
会社合併 | 合併契約書の写しまたは登記事項証明書 | 合併日が効力発生日 |
事業譲渡 | 譲渡証書 | 出願番号を特定して記載 |
相続 | 戸籍謄本等 | 被相続人が出願人の場合 |
分社化(会社分割) | 分割契約書 | 分割により権利承継が発生 |
注意点
名義変更を怠ると、後の手続(審査請求・補正・出願放棄など)を新名義で行えず、無効扱いとなる可能性があります。
特許庁への変更届は、「効力発生日から遅滞なく」行うことが望ましいです。
また、出願中の案件に加えて、対応する外国出願やPCT出願についても同様の対応が必要です。