共同出願においては、各出願人ごとに代理権の有無が判断されます。そのため、復代理人として共同出願人全員を代理するためには、共同出願人全員から復代理人選任に関する特別授権を受けている必要があります。
一部の出願人からのみ特別授権を受けている場合には、当該出願人についてのみ復代理人となることができ、他の共同出願人についてまで復代理人として手続を行うことはできません。
なお、この場合でも、特別授権を受けた出願人については、その範囲内で復代理人として特許庁に対する手続を行うことが可能です。
共同出願においては、各出願人ごとに代理権の有無が判断されます。そのため、復代理人として共同出願人全員を代理するためには、共同出願人全員から復代理人選任に関する特別授権を受けている必要があります。
一部の出願人からのみ特別授権を受けている場合には、当該出願人についてのみ復代理人となることができ、他の共同出願人についてまで復代理人として手続を行うことはできません。
なお、この場合でも、特別授権を受けた出願人については、その範囲内で復代理人として特許庁に対する手続を行うことが可能です。