手続の途中で担当弁理士が変更になった場合、どのような手続をしたらよいですか?

担当弁理士が途中で変更になる場合には、原則として以下のいずれかの方法で変更内容を特許庁に通知してください。

  • 上申書の提出

 担当者変更の旨を記載した上申書を特許庁に提出します。名称・所属・連絡先等を明確に示してください。

  • 中間書類等で新担当者を表示

 審査請求書、意見書、補正書等の中間書類で新たな担当弁理士の情報を代理人欄・連絡先欄に記載して提出する方法でも対応できます。

※ 担当弁理士の変更は法令上の代理人選任・受任届出とは別の事項ですが、庁との連絡の確実性を保つため、変更の事実と新担当者の氏名・連絡方法を明示することが実務的に重要です。