導入
特許庁は、企業などの求めに応じて特許の審査を遅らせる新たな運用として、「標準戦略対応審査」を試験的に導入すると発表しました。対象となるのは、国際標準や業界標準の規格作りと並行して特許取得を目指す出願です。従来、特許審査は早く進むことが望ましいと考えられてきましたが、標準化をめぐる交渉には数年単位の時間がかかることがあります。そのため、先に特許が成立してしまうと、その後の標準化の議論に合わせて権利範囲を調整しにくいという問題がありました。今回の制度は、特許審査の「迅速化」一辺倒から、事業戦略や標準化戦略に応じて審査時期を設計する方向へ、特許実務の考え方を広げるものといえます。
特許審査を「遅らせる」ことの意味
今回のニュースでまず目を引くのは、特許庁が審査を「遅らせる」制度を設けるという点です。
これまで日本の特許行政では、審査期間の短縮が重要な政策目標とされてきました。出願人にとっても、早期に特許を取得できれば、模倣品への対応、ライセンス交渉、資金調達、事業提携などを進めやすくなります。そのため、一般的には「審査は早いほどよい」と考えられがちです。
しかし、標準化に関わる技術では、必ずしもそうとは限りません。
国際規格や業界規格は、複数の企業、研究機関、標準化団体などが関与しながら内容を詰めていくため、最終的な仕様が固まるまでに長い時間がかかります。その途中で、当初想定していた技術仕様が変更されたり、採用される構成が絞り込まれたりすることがあります。
このような場面で、特許だけが先に成立してしまうと、標準化の議論に合わせて請求項を補正する余地が狭くなります。特許成立後にも訂正の制度はありますが、出願審査中の補正ほど自由度が高いわけではありません。その結果、標準に採用された技術と特許の権利範囲との間にずれが生じる可能性があります。
つまり、標準化に関わる出願では、早期権利化よりも、標準化の進捗に合わせて適切なタイミングで権利範囲を固めることの方が重要になる場合があります。今回の制度は、この実務上の要請に対応するものです。
標準化と特許は対立するものではない
標準化という言葉からは、「技術を広く使えるようにすること」が連想されます。一方、特許は、発明を独占的に実施できる権利です。そのため、標準化と特許は一見すると対立するようにも見えます。
しかし、実際の先端技術分野では、標準化と特許は密接に結び付いています。
通信、半導体、映像圧縮、電池、充電規格、IoT、AI関連技術などでは、規格に採用された技術が市場の基盤になることがあります。その規格に関係する特許を保有していれば、ライセンス収入、交渉力、市場でのプレゼンスに大きな影響を与える可能性があります。
特に、標準必須特許と呼ばれる特許は、規格を実施するために避けて通れない技術を対象とするものです。このような特許をどのように取得し、どのようにライセンスし、どのように事業戦略に組み込むかは、企業の競争力に直結します。
したがって、標準化と特許は、片方を選ぶ関係ではありません。むしろ、標準化によって市場を広げ、特許によってその市場における収益機会や交渉力を確保するという、一体的な戦略が求められます。
今回の標準戦略対応審査は、まさにこの「標準化と知財の一体的活用」を制度面から支える試みといえます。
出願人にとってのメリット
この制度の大きなメリットは、標準化の議論を見ながら、特許出願の権利範囲を調整しやすくなることです。
標準化の初期段階では、どの技術仕様が最終的に採用されるか分からないことがあります。企業としては、将来標準に取り込まれる可能性のある技術について、早めに特許出願をしておく必要があります。一方で、審査が早く進みすぎると、標準の内容が固まる前に拒絶理由対応や特許査定の段階を迎えてしまいます。
審査開始時期を遅らせることができれば、出願人は、標準化の進捗を踏まえて請求項の方向性を検討しやすくなります。標準に採用されそうな技術的特徴を見極めたうえで、補正や意見書対応を行える可能性が高まります。
また、標準化活動に関与する部門と知財部門との連携も強まりやすくなります。標準化の現場で何が議論されているのか、どの技術が採用されそうなのか、競合他社がどのような提案をしているのかを踏まえて、特許出願のポートフォリオを設計する必要があるからです。
この意味で、制度の活用は単なる手続上の選択ではありません。研究開発、標準化、知財、事業企画を横断する社内体制の成熟度が問われることになります。
注意すべき点
もっとも、審査を遅らせることにはリスクもあります。
まず、権利化が遅れるため、早期に特許権を行使したい場合には不向きです。競合他社の実施を早く牽制したい技術や、資金調達・アライアンスにおいて特許成立の事実を示したい技術では、通常審査や早期審査の方が適している場合があります。
次に、審査を遅らせても、出願時の明細書に記載されていない事項を後から追加することはできません。標準化の議論を見ながら請求項を補正できるとしても、その補正は出願当初の開示範囲内で行う必要があります。したがって、最初の出願段階で、将来の標準化の方向性を見越した十分なバリエーションを記載しておくことが重要です。
さらに、標準化活動に関係する出願であることを説明する必要があるため、どの標準化団体で、どのような技術が、どのような位置付けで議論されているのかを整理しておく必要があります。単に「標準に関係しそうだから」というだけではなく、標準化戦略と特許出願との対応関係を説明できる状態にしておくことが求められます。
日本企業に求められる視点
今回の制度は、日本企業に対して、特許を「取得するもの」から「戦略的に設計するもの」へと捉え直すことを促しているように見えます。
従来の特許実務では、研究開発の成果を出願し、審査に対応し、権利化するという流れが中心でした。しかし、標準化が関係する分野では、それだけでは十分ではありません。どの技術を秘匿し、どの技術を特許化し、どの技術を標準化の場に提案し、どのタイミングで権利化するかを一体的に考える必要があります。
特に、国際標準の場では、技術力だけでなく、提案力、交渉力、知財ポートフォリオ、ライセンス戦略が複雑に絡み合います。優れた技術を持っていても、標準化の議論にうまく関与できなければ、市場形成の主導権を握れない可能性があります。逆に、標準化と知財を連動させることができれば、自社技術を市場の基盤に組み込み、長期的な競争優位を築ける可能性があります。
標準戦略対応審査は、そのための選択肢を一つ増やす制度です。制度そのものが競争力を生むわけではありませんが、制度を使いこなせる企業にとっては、標準化時代の知財戦略を高度化する有力な手段になり得ます。
中小企業や大学にも関係する制度
標準化というと、大企業やグローバル企業だけの話に見えるかもしれません。しかし、今後は中小企業や大学にとっても無関係ではありません。
特定分野で独自技術を持つ中小企業や、先端研究を行う大学が、標準化活動に関与する場面は増えています。たとえば、環境技術、医療機器、ロボット、情報通信、スマートインフラなどの分野では、特定の技術要素が将来の規格に影響を与える可能性があります。
このような場合、早期に出願しておきながら、標準化の動向を見て審査時期を調整するという選択肢は有用です。もちろん、制度利用には手続面の準備や戦略的判断が必要ですが、大企業だけでなく、技術で勝負する中小企業や大学にとっても検討価値があります。
むしろ、限られた特許出願をどのように活かすかが重要な組織ほど、標準化との関係を意識した出願設計が重要になります。
今回の制度が示す大きな流れ
今回の標準戦略対応審査は、単に「審査を遅らせる制度」ではありません。より大きく見れば、特許制度が企業の事業戦略や標準化戦略に寄り添う方向へ進んでいることを示す動きです。
これまでの特許実務では、早く、広く、強い権利を取ることが重視されてきました。もちろん、その重要性は変わりません。しかし、標準化が関係する技術では、「いつ権利化するか」という時間軸も重要になります。
早すぎる権利化は、標準化の変化に対応しにくくなる可能性があります。一方で、遅すぎる権利化は、事業上の牽制力や交渉力を弱める可能性があります。つまり、今後は、出願の内容だけでなく、審査請求の時期、審査開始の時期、補正のタイミング、標準化会議の進捗を組み合わせて考える必要があります。
この制度は、知財実務に「タイミングの戦略」をより明確に持ち込むものです。
おわりに
標準戦略対応審査は、特許審査の迅速化という従来の流れとは一見逆方向の制度に見えます。しかし、その本質は、審査を遅くすること自体にあるのではなく、標準化の進捗に合わせて適切な時期に権利化を進める点にあります。
技術が市場を作り、標準が市場を広げ、特許がその市場での交渉力を支える時代において、特許出願は単なる研究成果の保護手段ではなくなっています。出願のタイミング、審査のタイミング、補正のタイミングを含めた総合的な知財戦略が求められています。
今回の制度は、標準化に関わる企業や研究機関にとって、知財戦略を見直す良い契機になるはずです。特許を早く取ることだけを目的にするのではなく、どの市場で、どの標準に関わり、どのタイミングで権利化するのが最も効果的なのかを考えることが、これからの知財実務ではますます重要になります。
