福元 栄作– Author –
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発明の新規性喪失の例外規定
国内優先権を主張する後の出願を行う際、先の出願時には第2項の規定の適用手続きをしていなかったが、後の出願時にその手続きを行った場合、どのように扱われますか?
新規性を喪失した日から1年以内に後の出願を行う場合、後の出願時に第2項の規定の... -
発明の新規性喪失の例外規定
国内優先権を主張する出願を行う際、先の出願で第2項の規定の適用を申請していた場合、後の出願の発明者が先の出願の発明者より増えていても、先の出願で提出した『証明する書面』を援用できますか?
はい、援用できます。国内優先権を主張する出願において、先の出願で第2項の適用を... -
発明の新規性喪失の例外規定
SNSへの投稿を通じて発明を公開した後、その投稿が他者によって再投稿されました(例えばTwitterでのリツイートのように)。この場合、他者による再投稿に関しても『証明する書面』の提出は必要ですか?
いいえ、必要ありません。他者による再投稿は、適用条件を満たしているため、自身... -
発明の新規性喪失の例外規定
研究集会(学会)で発明が予稿集に掲載された後、その学会で発表した場合、予稿集への掲載と学会発表のそれぞれに対して発明の新規性喪失の例外規定の適用手続きが必要ですか?
予稿集に掲載された内容が学会発表で提供された内容よりも詳細でない場合、学会発... -
発明の新規性喪失の例外規定
特許を受ける権利を有する者の行為によって公開された複数の発明が存在する場合、それぞれに対して発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるにはどのような手続きが必要ですか?
原則として、公開されたそれぞれの発明に対して、第2項の規定の適用を受けるための... -
発明の新規性喪失の例外規定
特許出願日から30日経過後、既に提出した『証明する書面』に記載した事項を裏付ける補充資料を提出しようと考えていますが、「記載した事項の範囲内」とは具体的にどのような範囲を指しますか?
『証明する書面』に記載された事実を変更しない範囲内であれば、補充資料の提出が... -
発明の新規性喪失の例外規定
『証明する書面』に記載した項目の中で客観的証拠資料が用意できないものがありますが、この場合どうすれば良いですか?
『証明する書面』に記載された項目の中で客観的証拠資料が用意できない場合でも、... -
発明の新規性喪失の例外規定
第30条の適用を受けるための発明に関して、その詳細を示す刊行物のコピーなども提出した方が良いですか?
『証明する書面』に発明内容を特定できる程度に記載することで、刊行物のコピーな... -
発明の新規性喪失の例外規定
『証明する書面』(出願人による証明書)と共に、その書面に記載した事項が事実であることを裏付ける客観的資料や第三者の証明書なども提出する必要がありますか?
『証明する書面』として、一定の書式に沿った出願人自身の証明書が特許出願日から3... -
発明の新規性喪失の例外規定
公開者が発明者と異なる場合でも、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることは可能ですか?
はい、可能です。『証明する書面』には、「公開の事実」と「特許を受ける権利の承...