代理人に関する届出書について– Regarding the Power of Attorney (Agent Notification Form) –
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弁理士法人が代理する場合や代理人が複数いる場合において、特許庁審査官・審判官からの質問等の対応を主として担当する者を願書等に明記する必要はありますか?
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出願時に復代理人を届け出る場合、出願人から代理人への特別授権(復任権)及び代理人から復代理人への代理権を証明する書面は必要ですか。
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代理人辞任届を複数件まとめて(多件一通により)提出したいのですが、「事件の表示」の欄に出願番号をどのように記載したらよいですか。
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代理人(復代理人)の順位を変更することはできますか。また、その場合、特許庁からの審査結果等の書類の宛先はどうなりますか。
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出願人から復任権のある委任状を付与された代理人が復代理人を選任した後、当該代理人が辞任または解任された場合でも、復代理人は引き続き手続きを行うことができますか。
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共同出願人全員の代理人になっていますが、そのうちの1人の出願人からしか復代理人選任の特別授権を受けていない場合、共同出願人全員の復代理人になることはできますか。また、その1人の復代理人として手続を行うことはできますか。
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出願の代理人ではない者が中間手続(審査請求、補正など)を行ったところ、委任状が添付されていないとして代理権を証明する書類の提出を求められました。補正指令に応じて委任状を提出しましたが、その後も同じ代理人が手続きを行う場合、毎回あらためて委任状を提出する必要はありますか。
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出願時に願書に代理人に関する届出書(委任状など)を添付しなかったのですが、出願後に代理人を届け出るにはどうすればよいですか?
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出願時の代理人ではない代理人(または復代理人)が審査官と面接する場合、代理人選任届や復代理人選任届の提出は必要ですか?
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代理人に関する届出書(「代理権を証明する書面」や「代理権の消滅に関する出願人の意思を証明する書面」など)に押印は必要ですか?
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他の事件に提出した証明書を援用することはできますか?
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