FAQ– よくあるご質問 –
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サークル、任意団体などは中小企業関連として申請は可能ですか。
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出願時には中小企業に該当していなかったが、現在中小企業に該当していれば申請は可能ですか。
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日本に住所を有しない外国の中小企業でも申請は可能ですか。
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合同会社(LLC)の場合には、中小企業関連で申請することが可能ですか。
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早期審査案件として選定されたか否かを確認する方法があるのでしょうか。また、選定されれば何かお知らせがあるのでしょうか。
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オンラインで提出する際に添付物件をイメージデータとして取り込むと不鮮明になってしまうがどうすればよいでしょうか。
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先行技術文献の写しの添付が省略できるのはどのような場合ですか。
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調査文献全てを提出しなくてはなりませんか。
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出願人名義変更届と同時に早期審査に関する事情説明書を提出する場合に、新名義人で申請したいが可能ですか。
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代理人がいるが、出願人本人が申請をすることは可能ですか。
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代理人全員で手続をしなければならないでしょうか。
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出願審査請求書と早期審査に関する事情説明書は同時に提出可能ですか。
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出願人のうち一人でも手続可能ですか。
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早期審査に関する事情説明書を書面で提出したいのですが、様式はどこで入手できますか。
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願書や明細書等をオンライン出願した案件において、早期審査に関する事情説明書を書面で提出することは可能ですか。またその逆も可能ですか。
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「早期審査に関する事情説明書」をオンラインで提出することはできますか。
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出願公開前ですが、早期審査の申請は可能ですか。
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手続に費用はかかりますか。
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特許を出願するときに注意することは何ですか。
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『意に反して』公開された発明であるとする場合、意見書や上申書を通じてどのように説明すればよいでしょうか?
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意に反して公開された事実を知っている状態で特許出願を行う場合、特許法第30条第1項の適用を受けるために特別な手続きは必要ですか?
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優先権を主張する特許協力条約(PCT)に基づく国際出願を行う際、第2項の規定の適用を受けるための手続きについて教えてください。
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国際段階で「不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て」を行わず、その後日本に国内移行した場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けることは可能ですか?
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刊行物に発明を発表した後、1年以内に米国で特許出願を行い、発表から1年が経過した後にその米国特許出願を基にパリ条約に基づく優先権を主張して日本で特許出願を行った場合、これは「1年以内にその者がした特許出願」として認められますか?
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国内優先権を主張する後の出願を行う際、先の出願時には第2項の規定の適用手続きをしていなかったが、後の出願時にその手続きを行った場合、どのように扱われますか?
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国内優先権を主張する出願を行う際、先の出願で第2項の規定の適用を申請していた場合、後の出願の発明者が先の出願の発明者より増えていても、先の出願で提出した『証明する書面』を援用できますか?
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SNSへの投稿を通じて発明を公開した後、その投稿が他者によって再投稿されました(例えばTwitterでのリツイートのように)。この場合、他者による再投稿に関しても『証明する書面』の提出は必要ですか?
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研究集会(学会)で発明が予稿集に掲載された後、その学会で発表した場合、予稿集への掲載と学会発表のそれぞれに対して発明の新規性喪失の例外規定の適用手続きが必要ですか?
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特許を受ける権利を有する者の行為によって公開された複数の発明が存在する場合、それぞれに対して発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるにはどのような手続きが必要ですか?
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特許出願日から30日経過後、既に提出した『証明する書面』に記載した事項を裏付ける補充資料を提出しようと考えていますが、「記載した事項の範囲内」とは具体的にどのような範囲を指しますか?
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『証明する書面』に記載した項目の中で客観的証拠資料が用意できないものがありますが、この場合どうすれば良いですか?
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第30条の適用を受けるための発明に関して、その詳細を示す刊行物のコピーなども提出した方が良いですか?