申請の条件について– category –
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日本国特許庁を調査機関とし、予備審査も行ったが、国内段階で別の補正を予定しており、国際調査見解書や予備審査報告書の結果を利用したいと考えています。この場合、予備審査の結果は利用可能でしょうか?
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外国関連出願で、国際特許出願において日本国特許庁を調査機関として指定した場合、先行技術調査の結果として、日本国特許庁が作成した国際調査見解書や予備審査の結果を活用することが可能ですか?
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米国の仮出願を外国関連出願として早期審査の申請に使用できますか?
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外国関連であることを証明する書類の提出は必要ですか?
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外国関連出願で複数の外国出願がある場合、それらすべてを記載する必要がありますか?
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国際特許出願を行ったが、まだ指定国への国内段階に進んでいない場合、国際出願は外国関連出願として扱うことができますか?
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日本国以外の国を受理官庁とする国際特許出願で、国際公開前に日本国内段階への移行を行った場合、早期審査の申請をすると、審査を早めてもらえますか?
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国際特許出願が日本国を受理官庁とする場合、国際公開前に日本国内段階へ移行し、早期審査の申請をすると、審査を早めてもらえますか?
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公的研究機関の場合、「事情」欄の記載方法はどのようにすべきですか?
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公的研究機関が共同出願をしている場合、早期審査の要件として対象となりますか?